ハラスメントに関する基本方針
1.はじめに ~私たちのハラスメントに関する基本認識~
生協は、すべての役職員がパートナー及びチームの中のメンバーとして認めあい、お互いに信頼しあって働き続けていけるような職場環境をつくり、それを維持していくことが大切であると考えます。
ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠等に関するハラスメントなど)による言動・行為は、職場の環境を悪化させ、職員の働く意欲をそぎ、人権や個人としての尊厳、職員の働く権利を侵害し、その労働条件に不利益をもたらす可能性があり、不幸にも被害者となった職員の一生を左右する問題となりうるものです。
また、ハラスメントによる言動・行為は、職場の風紀秩序を乱し、業務の円滑な遂行や効率的運営、また生協組織全体の社会的評価にも重大な影響を及ぼします。
ハラスメント行為はあってはならないものであり、生協は明確にこれを禁止します。生協は、「よりよき生活と平和のために」「一人は万人のために万人は一人のために」という共通の理念、目的、目標に向かって職員が「個々人の能力を発揮し、互いに協力しあって、組合員のため、大学のため、会員生協のための仕事」をする必要があります。いかなる役職員によるもの、またいかなる形態のものであっても、ハラスメントが黙認されたり、看過されることのない組織風土を築きます。
2.私たちはハラスメントを許しません
職場において以下のようなハラスメント行為を行うこと、黙認、看過することは許されません。職場とは、生協の役職員が日常的に仕事をしている場所だけでなく、それ以外の場所、たとえば、外部での商談や出張、勤務時間外の「部門単位の宴会」など役職員が業務を遂行しているとみなされる場所も「職場」に含まれます。
(1)セクシャルハラスメントとみなされる言動、行為
①言動:性的な冗談、からかい、食事・デートへの執拗な誘い、意図的に性的な噂を流布する、個人的な性的体験を話したり、聞いたりするなど
②視覚:ヌードポスター・猥褻図画の配布・掲示など
③行為:性的関係の強要、身体への不必要な接触、強制猥褻行為など
(2)パワーハラスメントとみなされる言動、行為
①言動:他の職員が見ている前であえて怒鳴りつけたり嘲笑するなど人格を否定する
②行為:机を叩いたりものを壊したりして脅す、不当な形で職位や権限を奪ったり降格させたりする、必要な権限を与えずに責任だけを増やす、仕事を与えない、業務に必要なものや情報を与えないなど
(3) 妊娠等に関するハラスメントとみなされる言動
①制度等の利用への嫌がらせ型
ア 制度等の利用の請求等を理由に上司が解雇や不利益な取扱いを示唆するもの
イ 制度等の利用の請求等を上司・同僚が阻害するもの
ウ 制度等を利用したことを理由に上司・同僚が嫌がらせ等をするもの
②状態への嫌がらせ型
ア 女性労働者が妊娠・出産等をしたことを理由に上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
イ 女性労働者が妊娠・出産等をしたことを理由に上司・同僚が嫌がらせ等をするもの
(4)特定受託業務従事者(フリーランス)に対する業務委託におけるハラスメントの禁止
フリーランス保護法で定められている特定受託業務従事者に対して生協の役職員が、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠等に関するハラスメントなどを行うことを禁止します。
3.ハラスメントを防止するため、役職員への周知・啓発を行います
ハラスメント基本方針は、ホームページで公開します。また、「職場におけるハラスメント防止に関する規程」は、役職員が誰でもみることができるよう業務掲示板にアップし、役職員への周知・徹底をはかります。
また、部会等で適時、周知や学習会を行うほか、e-ラーニングや集合研修など必要な研修を実施します。
4.ハラスメントの苦情・相談の窓口を設けています
(1)相談窓口を勤務地ごとに設置します。苦情・相談受付から問題の解決までの対応は「職場におけるハラスメント防止に関する規程」に基づいて行います。被害者に対して、メンタルヘルスケアも含め、可能な限り最善の救済対策を施します。
(2)生協と業務委託契約をした特定受託業務従事者(フリーランス)の専用相談窓口を外部機関に委託して設置します。
(3)苦情・相談の申し出は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員に対するハラスメントを不快に思う同僚職員が行うこともできます。
(4)苦情・相談に対応する職員は相談内容が相談者・行為者のプライバシーに属するものであるとの認識を持ち、取り扱いについては特に留意し、相談者の同意と意向を尊重して対応を行います。
(5)ハラスメントに関する苦情や相談を申し出たり、事実関係調査について証言した職員は、そのことを理由にしたいかなる不利益や報復を受けることはありません。
5.加害者は就業規則に基づき処分されることがあります
ハラスメントの加害者とされた職員については、公正な調査によりその事実が認定された場合は就業規則にもとづく必要・適切な処分が行われます。
6.再発防止の取り組みを行います
生協は、内容を秘匿した上で外部機関とも連携し、内部事例の蓄積や必要な調査、外部事例の研究を通じて、ハラスメントが起きた原因や状況を分析、解明し、再び同じ問題が発生させないような施策を継続して取り組みます。
付記:
2024年5月9日 理事会にて決定
2025年1月23日 理事会にて改定
以上
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