大学生協アプリ(公式)利用規約

 
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1.大学生協アプリ(公式)

[定義]


下記の組合員同意事項・大学生協告知事項の言葉の定義は次の通りです。
●大学生協=所属大学等の学生・教職員等が加入している大学生活協同組合(各大学生協)
●組合員=各大学生協の定款の規定により加入している当該大学の学生・教職員等及びその父母等家族
●大学生協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190の大学生協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の大学生協を除く)
●スマホ=Android(9.0以上)またはiOS(11.0以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
●アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
●UI(User Interface)=利用者と製品やサービスとのインターフェース(接点)
●電子マネー=資金決済法に準拠し大学生協事業連合を構成する各大学生協共通システム。各大学生協が前払式支払手段の発行者として、その種類や有効期限、支払可能金額等を定める。ただし、発行する電子マネーのうち、ベースマネーは各大学生協で必ず発行される。1電子マネー=1円、発行した大学生協のみで使用可能
●ポイント=大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用する際に値引として付与するポイント。支払時点での電子マネー利用額、現金等含む支払総額、指定商品購入及び電子マネーチャージに対して各大学生協がポイントを付与することがある。付与されたポイントは支払手段に関わらずベースマネー残高とともに記録される。1ポイント=1円、電子マネーのうちベースマネー支払時は自動的にポイント残高から優先して使用される
●上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019年6月に発行した「キャッシュレス関連用語集」(下記[外部リンク]参照)に準拠する

【キャッシュレス関連用語集】

1-a)大学生協アプリ_組合員同意事項

[組合員同意事項]


大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替手段を大学生協が指定した場合はそれらを含む)に、大学生協事業連合を構成する大学生協共通の専用アプリ(「大学生協アプリ(公式)」という)をインストールして使用する条件は次の通りです。組合員が大学生協アプリ(公式)の利用登録または利用を開始した時点でこれらの条件に同意したものと見なします。  

(本人確認とアプリ等の情報引き継ぎ)
01)大学生協加入時または加入前に大学生協及び大学生協事業連合のWebサイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個人情報を含むがそれらに限られない)の一部を大学生協アプリ(公式)の利用登録時に組合員が入力し、利用登録時の本人確認のための認証情報の一部としたものから、本人と認証された場合は、事前登録情報のうち大学生協アプリ(公式)の利用登録に必要な情報を引き継ぐものとします。

(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い)
02)大学生協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表示される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき大学生協及び大学生協事業連合がそれらの情報を適正に表示していますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利用または利用できないことにより生じる損害について大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。

(個人情報含む記入情報及び利用情報の取扱い)
03)大学生協アプリ(公式)の利用に伴い、アプリ等で組合員が記入及び利用した情報は、個人情報に関するものを除き、大学生協及び大学生協事業連合は組合員に通知することなく、利用することができます。組合員が記入した個人情報は、他のアプリから連携された情報を含め個人情報保護法等法令及び大学生協及び大学生協事業連合の個人情報保護方針に基づき適正に管理し利用するものとします。

(免責事項)
04)アプリ等の利用により組合員のスマホに生じたソフトウエア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利用を組合員ができなかったことによる損害について、大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。

(禁止事項)
05)アプリ等の利用に際しては、第三者の財産権やプライバシー権その他の権利を侵害する行為をはじめとする違法行為や、違法行為とみなされるおそれのある行為(以下「違法行為等」という。)の一切を禁止します。もし、組合員の行為が違法行為等だと大学生協及び大学生協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利用を停止できるものとします。ただし、大学生協及び大学生協事業連合は、これらのアプリ等の利用や行為を常に監視する義務を負うものではありません。

(損害賠償)
06)組合員の上記違法行為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに大学生協及び大学生協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。

(譲渡等の禁止)
07)組合員は、アプリ等上の地位又は権利義務について、大学生協及び大学生協事業連合があらかじめ定める所定の方法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質入れその他の担保権を設定することはできません。

(同意事項の変更)
08)本同意事項は予告なく変更することがあります。組合員が変更後にアプリ等の利用を開始した時点でこれらに同意したものと見なします。

(準拠法及び裁判管轄)
09)本同意事項の準拠法令は日本国内法令が適用されるものとします。同意事項及び大学生協アプリ(公式)に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(同意事項の改廃)
10)本同意事項の改廃は大学生協事業連合専務理事が行います。

1-b)大学生協アプリ_大学生協告知事項

[大学生協告知事項]


01)大学生協アプリ(公式)では、「受験生応援Edition」があり、興味のある大学(志望大学)を登録し、入学準備資料などの情報を入手することができます。

02)大学生協アプリ(公式)では、加入した大学生協の「電子組合員証」を表示したり、電子マネーなどのスマホでのアプリ決済をすることができます。

03)大学生協アプリ(公式)では、電子マネーやポイントの利用履歴・残高照会、電子マネーのチャージをすることができます。

04)大学生協アプリ(公式)では、営業時間など各種お問い合わせ、住所変更等のお手続きをすることができます。

05)組合員証一体型のIC学生証やIC組合員証を運用する大学生協では、大学生協アプリ(公式)の利用登録をすることで、IC学生証やIC組合員証を個人認証のために使用することが可能になり大学生協マネー(ポイント)が利用できます。

06)IC学生証やIC組合員証の運用に関しては別途「IC学生証(組合員証)利用規約」に定めます。

07)大学生協アプリ(公式)では、ご利用の組合員に各種お知らせ等の情報を随時発信します。(Push通知)Push通知の受け取りに関してはいつでも「設定」から変更することが可能です。

2.大学生協電子マネー(ポイント)  

[定義]


下記の組合員同意事項・大学生協告知事項の言葉の定義は次の通りです。
●大学生協=所属大学等の学生・教職員等が加入している大学生活協同組合(各大学生協)
●組合員=各大学生協の定款の規定により加入している当該大学の学生・教職員等及びその父母等家族
●大学生協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190の大学生協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の大学生協を除く)
●スマホ=Android(9.0以上)またはiOS(11.0以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
●アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
●UI(User Interface)=利用者と製品やサービスとのインターフェース(接点)
●電子マネー=資金決済法に準拠し大学生協事業連合を構成する各大学生協共通システム。各大学生協が前払式支払手段の発行者として、その種類や有効期限、支払可能金額等を定める。ただし、発行する電子マネーのうち、ベースマネーは各大学生協で必ず発行される。1電子マネー=1円、発行した大学生協のみで使用可能
●ポイント=大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用する際に値引として付与するポイント。支払時点での電子マネー利用額、現金等含む支払総額、指定商品購入及び電子マネーチャージに対して各大学生協がポイントを付与することがある。付与されたポイントは支払手段に関わらずベースマネー残高とともに記録される。1ポイント=1円、電子マネーのうちベースマネー支払時は自動的にポイント残高から優先して使用される
●上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019年6月に発行した「キャッシュレス関連用語集」(下記[外部リンク]参照)に準拠する

【キャッシュレス関連用語集】

2-a)大学生協電子マネー(ポイント)_組合員同意事項

[組合員同意事項]


大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替手段を大学生協が指定した場合はそれらを含む)に、大学生協事業連合を構成する大学生協共通の専用アプリ(「大学生協アプリ(公式)」という)をインストールして大学生協電子マネー及びポイントを使用する条件は次の通りです。組合員が大学生協アプリ(公式)の利用登録または利用を開始した時点でこれらの条件に同意したものと見なします。

(本人確認とアプリ等の情報引き継ぎ)
01)大学生協加入時または加入前に大学生協及び大学生協事業連合のWebサイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個人情報を含むがそれらに限られない)の一部を大学生協アプリ(公式)の利用登録時に組合員が入力し、利用登録時の本人確認のための認証情報の一部としたものから、本人と認証された場合は、事前登録情報のうち大学生協アプリ(公式)の利用登録に必要な情報を引き継ぐものとします。

(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い
02)大学生協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表示される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき大学生協及び大学生協事業連合がそれらの情報を適正に表示しておりますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利用または利用できないことにより生じる損害について大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。

(個人情報含む記入情報及び利用情報の取扱い)
03)大学生協アプリ(公式)の利用に伴い、アプリ等で組合員が記入及び利用した情報は、個人情報に関するものを除き、大学生協及び大学生協事業連合は組合員に通知することなく、利用することができます。組合員が記入した個人情報は、他のアプリから連携された情報を含め個人情報保護法等法令及び大学生協及び大学生協事業連合の個人情報保護方針[外部リンク] に基づき適正に管理し利用するものとします。

(ポイントの優先使用)
04)電子マネー支払時に電子マネー残高とポイント残高がある場合、自動的にポイントから優先して使用されるものとします。

(ベースマネーの優先使用)
05)電子マネーはベースマネー以外に各大学生協が別の種類の電子マネー(別マネー)を発行することができますが、電子マネー支払時に別マネーでの支払を組合員が指定しても、当該別マネーの残高が不足していた場合、自動的にベースマネーから優先して使用されるものとします。

(払戻しの原則禁止)
06)電子マネーやポイントは出資法に規定する「預り金」や銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」に相当するものではなく、  電子マネー残高やポイント残高の払戻しはできないものとします。ただし、組合員の電子マネーの使用が著しく困難となる場合かつ払戻金額が少額である場合など大学生協が別途指定した条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。

(免責事項)
07)アプリ等の利用により組合員のスマホに生じたソフトウエア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利用を組合員ができなかったことによる損害について、大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。また、大学生協アプリ(公式)を搭載した組合員のスマホの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、組合員は、直ちにアプリの利用・決済の「一時停止」の手続きを行うものとします。組合員のスマホの盗難、紛失、破損、その他組合員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって組合員が受けた損害(アプリの一時停止手続きを行う前に第三者が当該アプリを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、大学生協及び大学生協事業連合の責に帰すべき事由がある場合を除き、大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。

(禁止事項)
08)アプリ等の利用に際しては、第三者の財産権やプライバシー権その他の権利を侵害する行為をはじめとする違法行為や、違法行為とみなされるおそれのある行為(以下「違法行為等」という。)の一切を禁止します。もし、組合員の行為が違法行為または違法行為と見なされるおそれのある行為等だと大学生協及び大学生協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利用を停止できるものとします。ただし、大学生協及び大学生協事業連合は、これらのアプリ等の利用や行為を常に監視する義務を負うものではありません。

(損害賠償)
09)組合員の上記違法行為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに大学生協及び大学生協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。

(譲渡等の禁止)
10)組合員は、アプリ等上の地位又は権利義務について、大学生協及び大学生協事業連合があらかじめ定める所定の方法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質入れその他の担保権を設定することはできません。

(同意事項の変更)
11)本同意事項は予告なく変更することがあります。組合員が変更後にアプリ等の利用を開始した時点でこれらに同意したものと見なします。

(準拠法及び裁判管轄)
12)本同意事項の準拠法令は日本国内法令が適用されるものとします。同意事項及び大学生協アプリ(公式)に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(同意事項の改廃
13)本同意事項の改廃は大学生協事業連合専務理事が行います。

2-b)大学生協電子マネー(ポイント)_大学生協告知事項

[大学生協告知事項]


01)大学生協電子マネーでは、組合員が、スマホを紛失したときなどに、アプリの利用・決済を「一時停止」することができます。その方法は、組合員がご自身の「電子マネーのマイページ」にて操作または大学生協の店舗等にお申し出頂くことによります。ただし、IC学生証やIC組合員証をお使いの方は、当該ICカードを紛失したときは大学生協の店舗等にお申し出が必ず必要です。

02)大学生協電子マネーでは、退学等で大学生協を脱退される場合、必要な処理がありますので、大学生協の店舗等にお申し出ください。

03)大学生協電子マネーは、大学生協の店舗等やECサイトの決済で使用することができますが、当該決済完了以前にシステム障害等が発生した場合、当該決済含む商品やサービス等の購入・利用の申込み自体を一旦取り消すことを原則としています。何らかの不都合等がありましたら、大学生協の店舗等にお申し出ください。

04)大学生協電子マネーは、大学生協が提供する商品やサービス等ほとんどの用途(一部制限あり)に使えるベースマネーのほか、書籍の購入や食堂の利用など用途を限定した電子マネー、利用期間・1日利用金額・曜日指定1日利用金額・累計利用金額・累計利用日数などの全部または一部の制限をかける食事(ミール)用マネーなど、大学生協ごとに1~6種類のマネーとして使用することができます。

3.大学生協ECサイト

こちらをご参照ください。

4.univcoopマイポータル

こちらをご参照ください。

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制定日:2022年8月29日
改定日:2023年3月31日
改定日:2023年6月21日
 

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